朝霞市産後ケア事業実施要綱

平成29年9月6日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第216号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、出産直後に休養やケアが必要な産婦に対し、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援や休養の機会を提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定める。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第4条(事業の内容及び利用日数)、第6条(利用申請及び決定等)、第7条(利用の取消し)、第8条(費用の負担)

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条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 事業の実施
  4. 第4条 事業の内容及び利用日数
  5. 第5条 支援計画の作成
  6. 第6条 利用申請及び決定等
  7. 第7条 利用の取消し
  8. 第8条 費用の負担
  9. 第9条 実績報告
  10. 第10条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産直後に休養やケアが必要な産婦に対し、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援や休養の機会を提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

 (1) 市内に住所を有する産婦(出産日以後1年未満の者に限る。)及びその乳児であって、家族等から十分な育児等の援助が受けられない状況にあり、支援を必要とするもの(医療行為の必要な者は除く。)

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が事業を実施する必要があると認めた者

(事業の実施)

第3条 事業は、市長が適当と認める医療機関、助産所及び事業所(以下「事業者等」という。)に委託して実施するものとする。

(事業の内容及び利用日数)

第4条 事業は対象者の自宅を訪問し、次の内容を実施する。

 (1) 産後における生活相談

 (2) 乳房マッサージ等の母乳指導

 (3) 授乳の指導

 (4) 沐浴の援助

 (5) 子育て相談

 (6) 前各号に掲げるもののほか、産婦が必要とする保健指導

(支援計画の作成)

第5条 市長は、対象者から事業の利用についての相談を受けたときは、支援計画を作成しなければならない。

(利用申請及び決定等)

第6条 事業を利用しようとする者は、朝霞市産後ケア事業利用申込書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、事業の利用を承認する決定にあっては朝霞市産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)により、事業の利用を承認しない決定にあっては朝霞市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用を承認したときは、朝霞市産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)により、事業者等に依頼をするものとする。

(利用の取消し)

第7条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用承認を受けたサービスの利用を取りやめるときは、市長に申し出なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。

 (1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。

 (2) 利用者が第2条の要件に該当しなくなったとき。

 (3) 前項の規定による申出があったとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

3 市長は、前項の規定により利用承認を取り消したときは、朝霞市産後ケア事業利用取消通知書(様式第5号)により、利用者に通知するとともに、事業者等にその旨を通知する。

(費用の負担)

第8条 事業を利用した者は、1回の利用ごとに800円を負担するものとし、事業者等に対し直接支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯は、その負担を免除する。

(実績報告)

第9条 事業者等は、事業利用終了後速やかに朝霞市産後ケア事業実施報告書(様式第6号)を提出し、事業を利用した者の状況について市長に報告しなければならない。

2 事業者等は、事業を実施した月の翌月10日までに、朝霞市産後ケア事業実績報告書(様式第7号)及び請求書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、事業者等から前項の規定により委託料の請求を受けたときは、内容を確認の上、事業の経費として、別に契約により定めた額から、前条の規定により事業を利用した者が支払うべき自己負担額を減じて得られる額を、委託料として事業者等に支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月14日要綱第19号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市産後ケア事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)