朝霞市の要綱「朝霞市産後ケア事業実施要綱」(平成29年9月6日要綱第216号) 全10条のうち9番目
朝霞市産後ケア事業実施要綱 第9条(実績報告)
条文
事業者等は、事業利用終了後速やかに朝霞市産後ケア事業実施報告書(様式第6号)を提出し、事業を利用した者の状況について市長に報告しなければならない。
2 事業者等は、事業を実施した月の翌月10日までに、朝霞市産後ケア事業実績報告書(様式第7号)及び請求書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、事業者等から前項の規定により委託料の請求を受けたときは、内容を確認の上、事業の経費として、別に契約により定めた額から、前条の規定により事業を利用した者が支払うべき自己負担額を減じて得られる額を、委託料として事業者等に支払うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、出産直後に休養やケアが必要な産婦に対し、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援や休養の機会を提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定める。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市産後ケア事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)