朝霞市の要綱「朝霞市産後ケア事業実施要綱」(平成29年9月6日要綱第216号) 全10条のうち6番目
朝霞市産後ケア事業実施要綱 第6条(利用申請及び決定等)
条文
事業を利用しようとする者は、朝霞市産後ケア事業利用申込書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、事業の利用を承認する決定にあっては朝霞市産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)により、事業の利用を承認しない決定にあっては朝霞市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により利用を承認したときは、朝霞市産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)により、事業者等に依頼をするものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、出産直後に休養やケアが必要な産婦に対し、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援や休養の機会を提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定める。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市産後ケア事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)