朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱」(平成19年4月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 受取代理 朝霞市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の受領権限を医療機関等に委任することにより、市が当該医療機関等に対し、出産育児一時金の全部又は一部を支払うことをいう。
(2) 医療機関等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第6条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受取代理の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)