朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱
平成19年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年12月2日施行のものです。これまでに4回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第6条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受取代理の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第6条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受取代理の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 受取代理 朝霞市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の受領権限を医療機関等に委任することにより、市が当該医療機関等に対し、出産育児一時金の全部又は一部を支払うことをいう。
(2) 医療機関等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。
(対象者)
第3条 受取代理を利用することができる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する世帯主(以下「対象者」という。)とする。
(1) 被保険者の出産について、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあること。
(2) 被保険者の出産が、次のいずれかに該当すること。
(3) 受取代理について、医療機関等の同意が得られたこと。
(申請)
第4条 受取代理を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、「朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理申請書」(様式第1号)に朝霞市国民健康保険に関する規則(昭和60年朝霞市規則第23号)第29条に規定する「国民健康保険出産育児一時金支給申請書」を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかの書類を提示し、前条第2号に該当することを証明しなければならない。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳
(2) 出産予定日を証明する書類
(3) 出産証明書
(4) 死産証書または死胎検案書
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、受取代理の承認不承認を決定し、「国民健康保険出産育児一時金受取代理承認・不承認通知書」(様式第2号)により申請者及び当該医療機関等に通知するものとする。なお、受取代理の承認をした場合は、当該医療機関等へ「出産費請求書」(様式第3号。以下「請求書」という。)を送付するものとする。
(請求)
第5条 当該医療機関等は、被保険者が出産したときは、請求書に次の各号のいずれかの書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 出産証明書
(2) 死産証明書または死胎検案書
(支給決定通知)
第6条 市長は、当該医療機関等から第4条第2項に規定する請求書の提出があったときは、「国民健康保険出産育児一時金受取代理支給・不支給決定通知書」(様式第4号)により申請者及び当該医療機関等に通知するものとする。
(取消)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消し、「国民健康保険出産育児一時金受取代理承認取消通知書」(様式第5号)により申請者及び当該医療機関等に通知するものとする。
(1) 申請者が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 被保険者が、当該医療機関等以外で出産したとき。
(3) その他市長が承認を取り消すことが適当であると認めたとき。
(出産育児一時金の返還)
第8条 申請者又は当該医療機関等が虚偽の申請その他不正な手段により受取代理により支払を受けたときは、出産育児一時金を市長に返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、受取代理の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年11月29日要綱第130号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)