朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱」(平成19年4月1日) 全9条のうち3番目
朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱 第3条(対象者)
条文
受取代理を利用することができる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する世帯主(以下「対象者」という。)とする。
(1) 被保険者の出産について、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあること。
(2) 被保険者の出産が、次のいずれかに該当すること。
(3) 受取代理について、医療機関等の同意が得られたこと。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 受取代理
- 朝霞市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の受領権限を医療機関等に委任することにより、市が当該医療機関等に対し、出産育児一時金の全部又は一部を支払うことをいう。(第2条)
- 医療機関等
- 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第6条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受取代理の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)