朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱」(平成19年4月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱 第5条(請求)
条文
当該医療機関等は、被保険者が出産したときは、請求書に次の各号のいずれかの書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 出産証明書
(2) 死産証明書または死胎検案書
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 医療機関等
- 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第6条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受取代理の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)