朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱」(平成19年4月1日) 全9条のうち4番目
朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱 第4条(申請)
条文
受取代理を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、「朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理申請書」(様式第1号)に朝霞市国民健康保険に関する規則(昭和60年朝霞市規則第23号)第29条に規定する「国民健康保険出産育児一時金支給申請書」を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかの書類を提示し、前条第2号に該当することを証明しなければならない。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳
(2) 出産予定日を証明する書類
(3) 出産証明書
(4) 死産証書または死胎検案書
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、受取代理の承認不承認を決定し、「国民健康保険出産育児一時金受取代理承認・不承認通知書」(様式第2号)により申請者及び当該医療機関等に通知するものとする。なお、受取代理の承認をした場合は、当該医療機関等へ「出産費請求書」(様式第3号。以下「請求書」という。)を送付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 受取代理
- 朝霞市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の受領権限を医療機関等に委任することにより、市が当該医療機関等に対し、出産育児一時金の全部又は一部を支払うことをいう。(第2条)
- 医療機関等
- 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市国民健康保険条例(昭和34年朝霞市条例第6号)第6条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受取代理の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)