朝霞市の要綱「朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱」(平成15年1月21日) 全14条のうち13番目
朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱 第13条(財産処分の制限)
条文
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めている耐用年数に相当する期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで取得財産等をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 補助事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ、様式第6号による財産処分承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 取得財産等を市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、路線バス(市内循環バス含む。以下同じ。)の利便性及び快適性の向上を図るとともに、路線バスのバリアフリー化を図ることを目的として、ノンステップバス導入事業を行う路線バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)