朝霞市の要綱「朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱」(平成15年1月21日) 全14条のうち5番目

朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱 第5条(補助金の額等)

条文

ノンステップバスの導入に係る補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に補助率4分の1を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。ただし、当該補助対象経費と地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域公共交通バリア解消促進等事業(自動車))に関する運用方針(平成23年4月1日国自旅第21号)の通常車両価格(以下「車両査定基準額」という。)との差額に2分の1を乗じた額が、当該補助対象経費に補助率を乗じて得た額よりも少ない場合には、当該額以内の額とし、路線バスについては1両当たり100万円、市内循環バスについては1両当たり10万円を限度とする。

2 前項の補助金の額は、国の補助金の額を超えることはできない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

ノンステップバス
床面を超低床構造として乗降ステップをなくしたバスで、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)を満たしているもの(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

市は、路線バス(市内循環バス含む。以下同じ。)の利便性及び快適性の向上を図るとともに、路線バスのバリアフリー化を図ることを目的として、ノンステップバス導入事業を行う路線バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象事業)
  4. 第4条(補助対象経費)
  5. 第5条(補助金の額等)
  6. 第6条(申請書の様式等)
  7. 第7条(交付決定通知書の様式)
  8. 第8条(状況報告)
  9. 第9条(補助事業の計画変更の申請)
  10. 第10条(報告書の様式)
  11. 第11条(報告書の提出期限)
  12. 第12条(補助金の額の確定通知書の様式)
  13. 第13条(財産処分の制限)
  14. 第14条(書類の整備等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)