朝霞市の要綱「朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱」(平成15年1月21日) 全14条のうち2番目

朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱 第2条(定義)

条文

次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者

 (2) ノンステップバス 床面を超低床構造として乗降ステップをなくしたバスで、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)を満たしているもの

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

市は、路線バス(市内循環バス含む。以下同じ。)の利便性及び快適性の向上を図るとともに、路線バスのバリアフリー化を図ることを目的として、ノンステップバス導入事業を行う路線バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象事業)
  4. 第4条(補助対象経費)
  5. 第5条(補助金の額等)
  6. 第6条(申請書の様式等)
  7. 第7条(交付決定通知書の様式)
  8. 第8条(状況報告)
  9. 第9条(補助事業の計画変更の申請)
  10. 第10条(報告書の様式)
  11. 第11条(報告書の提出期限)
  12. 第12条(補助金の額の確定通知書の様式)
  13. 第13条(財産処分の制限)
  14. 第14条(書類の整備等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)