朝霞市の要綱「朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱」(平成15年1月21日) 全14条のうち9番目
朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱 第9条(補助事業の計画変更の申請)
条文
補助事業者は、補助事業の内容又は補助対象経費の配分について変更しようとするときは、次に掲げる軽微な変更を除き、あらかじめ様式第3号による補助事業計画変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容の変更にあっては、補助事業の目的及び主な内容の変更以外の変更であって、補助金の額に変更を生じないもの又は変更を生じる補助金の額が当該変更に係る費目の額(当該変更が複数の費目に係る場合であっては、いずれか少ない費目の額)の20%以内であるもの
(2) 補助対象経費の配分の変更にあっては、経費の中の費目相互間における流用であって、その額がいずれか少ない費目の額の20%以内であるもの
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、路線バス(市内循環バス含む。以下同じ。)の利便性及び快適性の向上を図るとともに、路線バスのバリアフリー化を図ることを目的として、ノンステップバス導入事業を行う路線バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)