朝霞市の要綱「朝霞市撤去自転車再利用実施要綱」(平成5年11月1日) 全6条のうち2番目
朝霞市撤去自転車再利用実施要綱 第2条(実施の方法)
条文
市と埼玉県自転車・軽自動車商協同組合朝霞支部(以下「自転車商組合」という。)は、前条の目的達成のため、相互に協力して事業を行うものとする。この場合において、市と自転車商組合は事業の実施に関する協定を締結するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成5年11月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、資源の再利用を図るため、撤去自転車再利用事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市撤去自転車再利用実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)