朝霞市の要綱「朝霞市撤去自転車再利用実施要綱」(平成5年11月1日) 全6条のうち5番目
朝霞市撤去自転車再利用実施要綱 第5条(再利用自転車の再生)
条文
自転車商組合は、受領した再利用可能自転車をその組合員である自転車の小売店へ配分するものとする。
2 再利用可能自転車の配分を受けた自転車の小売店は、自転車の整備、安全点検及び防犯登録を行い、再生自転車である旨を表示し、市民に安価で販売するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成5年11月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、資源の再利用を図るため、撤去自転車再利用事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(実施の方法)
- 第3条(所有権放棄の判断)
- 第4条(譲渡等)
- 第5条(再利用自転車の再生)
- 第6条(協議)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市撤去自転車再利用実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)