朝霞市の要綱「朝霞市撤去自転車再利用実施要綱」(平成5年11月1日) 全6条のうち6番目

朝霞市撤去自転車再利用実施要綱 第6条(協議)

条文

この要綱に定めのない事項については、市と自転車商組合がその都度協議して別に定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成5年11月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、資源の再利用を図るため、撤去自転車再利用事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市撤去自転車再利用実施要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施の方法)
  3. 第3条(所有権放棄の判断)
  4. 第4条(譲渡等)
  5. 第5条(再利用自転車の再生)
  6. 第6条(協議)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市撤去自転車再利用実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)