朝霞市の要綱「朝霞市撤去自転車再利用実施要綱」(平成5年11月1日) 全6条のうち6番目
朝霞市撤去自転車再利用実施要綱 第6条(協議)
条文
この要綱に定めのない事項については、市と自転車商組合がその都度協議して別に定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成5年11月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、資源の再利用を図るため、撤去自転車再利用事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市撤去自転車再利用実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)