朝霞市の要綱「朝霞市撤去自転車再利用実施要綱」(平成5年11月1日) 全6条のうち3番目
朝霞市撤去自転車再利用実施要綱 第3条(所有権放棄の判断)
条文
市は、朝霞市自転車等放置防止条例(昭和62年条例第1号)第8条の規定による措置を講じたにもかかわらず、利用者等が確認できない自転車又は利用者等が引取りを行わない自転車については、その利用者が所有権を放棄したものとみなし、所有の意志をもって占有する。
2 市は、民法第239条第1項(明治29年法律第89号)の規定に基づき、前項の占有により当該自転車の所有権を取得する。
市の例規集の文言のままです(平成5年11月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、資源の再利用を図るため、撤去自転車再利用事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(実施の方法)
- 第3条(所有権放棄の判断)
- 第4条(譲渡等)
- 第5条(再利用自転車の再生)
- 第6条(協議)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市撤去自転車再利用実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)