朝霞市撤去自転車再利用実施要綱
平成5年11月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成5年11月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、資源の再利用を図るため、撤去自転車再利用事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、資源の再利用を図るため、撤去自転車再利用事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施の方法)
第2条 市と埼玉県自転車・軽自動車商協同組合朝霞支部(以下「自転車商組合」という。)は、前条の目的達成のため、相互に協力して事業を行うものとする。この場合において、市と自転車商組合は事業の実施に関する協定を締結するものとする。
(所有権放棄の判断)
第3条 市は、朝霞市自転車等放置防止条例(昭和62年条例第1号)第8条の規定による措置を講じたにもかかわらず、利用者等が確認できない自転車又は利用者等が引取りを行わない自転車については、その利用者が所有権を放棄したものとみなし、所有の意志をもって占有する。
2 市は、民法第239条第1項(明治29年法律第89号)の規定に基づき、前項の占有により当該自転車の所有権を取得する。
(譲渡等)
第4条 市は、前条第2項の規定により所有権を取得した自転車のうち再利用が可能なもの(以下「再利用可能自転車」という。)を、朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和50年条例第3号)第6条第1号の規定に基づき、自転車商組合へ無償により譲渡することができる。
(再利用自転車の再生)
第5条 自転車商組合は、受領した再利用可能自転車をその組合員である自転車の小売店へ配分するものとする。
2 再利用可能自転車の配分を受けた自転車の小売店は、自転車の整備、安全点検及び防犯登録を行い、再生自転車である旨を表示し、市民に安価で販売するものとする。
(協議)
第6条 この要綱に定めのない事項については、市と自転車商組合がその都度協議して別に定めるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市撤去自転車再利用実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)