朝霞市の要綱「朝霞市撤去自転車再利用実施要綱」(平成5年11月1日) 全6条のうち4番目

朝霞市撤去自転車再利用実施要綱 第4条(譲渡等)

条文

市は、前条第2項の規定により所有権を取得した自転車のうち再利用が可能なもの(以下「再利用可能自転車」という。)を、朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和50年条例第3号)第6条第1号の規定に基づき、自転車商組合へ無償により譲渡することができる。

市の例規集の文言のままです(平成5年11月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、資源の再利用を図るため、撤去自転車再利用事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市撤去自転車再利用実施要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施の方法)
  3. 第3条(所有権放棄の判断)
  4. 第4条(譲渡等)
  5. 第5条(再利用自転車の再生)
  6. 第6条(協議)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市撤去自転車再利用実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)