朝霞市の要綱「朝霞市市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱」(平成15年10月1日) 全26条のうち2番目
朝霞市市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱 第2条(親族等の範囲)
条文
条例第6条に規定する親族とは、入居申込者及び入居者(以下「入居申込者等」という。)との関係が次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する者
(2) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者(住民票の写しで1年間以上の同居の事実が確認できる場合に限る。)
(3) 婚姻の予約者(入居日までに婚姻の届出をする者に限る。)
(4) 朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱(令和5年朝霞市要綱)第5条第1項に規定する朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書及び朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明カードの交付を受けた者
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市市営住宅の募集、入居、管理等の取扱いに関しては、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)、朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市市営住宅条例施行規則(平成15年朝霞市規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
全26条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(親族等の範囲)
- 第3条(親族等の証明)
- 第4条(事実上婚姻関係が解消したと認められる場合)
- 第5条(住宅に困窮していることが明らかな者)
- 第6条(外国人申込者の取扱い)
- 第7条(募集)
- 第8条(募集案内)
- 第9条(受付)
- 第10条(公開抽選)
- 第11条(資格審査)
- 第12条(有効期間)
- 第13条(入居及び補欠者の辞退)
- 第14条(入居の決定)
- 第15条(緊急時等連絡先の免除)
- 第16条(入居の説明)
- 第17条(住宅の点検確認)
- 第18条(鍵の受渡し)
- 第19条(入居完了の確認)
- 第20条(家賃及び共益費の納入)
- 第21条(日割り家賃)
- 第22条(迷惑行為)
- 第23条(修繕)
- 第24条(資格の喪失)
- 第25条(明渡しの検査)
- 第26条(敷金の還付)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)