朝霞市市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱
平成15年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全26条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
朝霞市市営住宅の募集、入居、管理等の取扱いに関しては、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)、朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市市営住宅条例施行規則(平成15年朝霞市規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 親族等の範囲
- 第3条 親族等の証明
- 第4条 事実上婚姻関係が解消したと認められる場合
- 第5条 住宅に困窮していることが明らかな者
- 第6条 外国人申込者の取扱い
- 第7条 募集
- 第8条 募集案内
- 第9条 受付
- 第10条 公開抽選
- 第11条 資格審査
- 第12条 有効期間
- 第13条 入居及び補欠者の辞退
- 第14条 入居の決定
- 第15条 緊急時等連絡先の免除
- 第16条 入居の説明
- 第17条 住宅の点検確認
- 第18条 鍵の受渡し
- 第19条 入居完了の確認
- 第20条 家賃及び共益費の納入
- 第21条 日割り家賃
- 第22条 迷惑行為
- 第23条 修繕
- 第24条 資格の喪失
- 第25条 明渡しの検査
- 第26条 敷金の還付
別表(別表第1(第23条関係))
条文
(趣旨)
第1条 朝霞市市営住宅の募集、入居、管理等の取扱いに関しては、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)、朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市市営住宅条例施行規則(平成15年朝霞市規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(親族等の範囲)
第2条 条例第6条に規定する親族とは、入居申込者及び入居者(以下「入居申込者等」という。)との関係が次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する者
(2) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者(住民票の写しで1年間以上の同居の事実が確認できる場合に限る。)
(3) 婚姻の予約者(入居日までに婚姻の届出をする者に限る。)
(4) 朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱(令和5年朝霞市要綱)第5条第1項に規定する朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書及び朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明カードの交付を受けた者
(親族等の証明)
第3条 入居申込者等は、前条各号に掲げる者との関係を証する書類として、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。ただし、市長が朝霞市個人番号の利用に関する条例(平成27年朝霞市条例第37号)の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報(朝霞市個人番号の利用に関する条例に規定する特定個人情報をいう。)を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。
(1) 前条第1号 世帯全員の住民票の写し等その関係を確認できる書類
(2) 前条第2号 その者の戸籍謄本及び内縁関係申立書(様式第1号)
(3) 前条第3号 その両者が直筆で署名した婚約申立書(様式第2号)
(4) 前条第4号 朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱第5条第1項に規定する朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書の写し又は届出受領カードの写し
(5) 前各号に掲げるものの他、市長が必要と認める書類
(事実上婚姻関係が解消したと認められる場合)
第4条 条例第6条、第9条第3項及び第10条の規定の適用において、事実上婚姻関係が解消したと認められる者については、配偶者を有しないものとする。
2 前項に規定する事実上婚姻関係を解消したと認められる者とは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 夫婦の関係が破綻したことにより配偶者と1年以上住所を異にする者
(2) 家事審判法(昭和22年法律第152号)に基づき家庭裁判所に離婚の調停を申し立てている者
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づき児童扶養手当の支給を受ける者(同法第4条第1項第3号に該当する児童の母を除く。)
3 前項第1号に規定する期間にあっては住民票の写し等で、同項第2号に該当する者にあっては現に家庭裁判所に事件が係属していることを証する書類で、同項第3号に該当する者にあっては現に当該手当を受給していることを証する書類でその事実の確認をするものとする。
(住宅に困窮していることが明らかな者)
第5条 条例第6条第1項第3号に規定する現に住宅に困窮していることが明らかな者は、令第7条第1号から第5号に規定する者及び賃貸住宅等に居住している者とする。
2 前項に規定する現に住宅に困窮していることが明らかな者のうち、自家所有者(共有名義の建物がある者を含む。以下同じ。)及び公営住宅の入居者を除くものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、現に住宅に困窮していることが明らかな者に準ずるものとする。
(1) 自家所有者の建物が著しく老朽化し、市営住宅入居後1月以内に解体でき、そのことを証する登記簿謄本を提出できる者であり、かつ、当該土地及び他の土地へ新たに住宅を建てることができない者で、入居手続時に解体契約書等の書類を提出できるもの
(2) 自家所有者の建物の差押え及び正当な理由による立退き要求等により自家所有者でなくなり、かつ、住宅を所有することができない者で入居手続時に所有権移転登記後の登記簿謄本を提出できるもの
3 前2項に規定する者は、現在の住居の状況申立書(様式第3号)を提出するものとする。
(外国人申込者の取扱い)
第6条 外国人の入居申込者で、市営住宅に入居できる者は、次の各号のいずれをも満たす者とする。
(1) 永住資格がある者
(2) 条例第6条の条件に該当している者
(募集)
第7条 条例第4条に規定する公募は、入居者又は入居補欠者の募集とし、必要に応じて行うものとする。
(募集案内)
第8条 前条に規定する募集を行う場合は、市営住宅入居者募集のしおりを次の各号に掲げる機関等に備え置くものとする。
(1) 開発建築課
(2) 内間木支所
(3) 朝霞台出張所
(4) 朝霞駅前出張所
(5) その他必要と認める機関等
(受付)
第9条 市営住宅入居の申込の受付は、市営住宅入居申込書(規則様式第1号)により行う。なお、郵送による場合は、受付期間内の消印を有効とする。
2 前項の規定により受付をした者(以下「応募者」という。)に、資格審査後速やかに市営住宅入居申込書(規則様式第1号)に抽選番号を記入し、申請者控えを送付するものとする。
(公開抽選)
第10条 募集人数に対し応募者の数が超える場合においては、条例第9条第2項及び第3項の規定に基づき、住宅の位置及び規格ごとに公開抽選を行うものとする。
(資格審査)
第11条 前条の抽選会後、当選者は入居資格の審査に必要な書類を提出するものとする。審査後入居資格がないと判断された場合は失格となる。
2 前項の規定は、条例第10条の公開抽選の特例にも準用する。
(有効期間)
第12条 規則第8条の規定による入居補欠者としての有効期間は、市営住宅入居補欠者決定通知書(規則様式第5号)を発した日の翌月1日から起算して1年を超えない範囲までとする。
(入居及び補欠者の辞退)
第13条 入居申込者、入居補欠者及び入居決定者が本人の事由により辞退する場合は、市営住宅入居(補欠)辞退届(様式第4号)を提出するものとする。
(入居の決定)
第14条 第12条の規定による有効期間内に空き室が生じた場合は、条例第11条により定められた入居順位に従い入居することができるものとする。ただし、条例第12条に規定する入居の手続を行わない者は、この限りでない。
(緊急時等連絡先の免除)
第15条 条例第12条第3項の規定により、特別の事情があると認められる者は、市営住宅緊急時等連絡先免除申立書(様式第6号)に誓約書(様式第7号)を添えて提出するものとする。
(入居の説明)
第16条 条例第8条第2項の規定により、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)は、特別の理由により事前に承諾を得た場合を除き、入居説明会に出席しなければならない。
(住宅の点検確認)
第17条 入居決定者は、条例第12条第1項又は第2項に規定する、入居の手続を完了した場合は、入居しようとする住宅の造作等の点検及び確認を行うものとする。
2 前項に規定する点検及び確認を行った場合は、次の各号いずれかに該当する書類を提出しなければならない。
(1) 市営住宅造作等点検確認書(様式第8号)
(2) 市営住宅造作等不具合箇所申立書(様式第9号)
3 前項第2号に該当した場合は、不具合箇所の修繕又は取替えが完了後に、前第1項に規定する点検及び確認を行うものとする。
(鍵の受渡し)
第18条 市営住宅入居請書(規則様式第6号)及び関係書類(口座振替の申込みをしたことを証する書類の写しを含む。)を提出し、かつ、家賃の3月分の敷金納付が完了した者に対しては、条例第12条第5項の規定に基づき、市営住宅入居可能日通知書(規則様式第7号)を交付し、入居する住宅の鍵を貸与する。ただし、関係書類に不備のあった者に対しては、提出期間を設け、必要書類が整い次第、市営住宅入居可能日通知書(規則様式第7号)を交付し、住宅の鍵を貸与する。
2 前項の規定により住宅の鍵を貸与された者は、受領書(様式第10号)を提出しなければならない。
(入居完了の確認)
第19条 入居を完了した者は、規則第11条の規定に基づき、速やかに世帯全員の住民異動手続を済ませ、入居日の翌日から起算して14日以内に続柄が記載された住民票の写しを市営住宅入居完了届(規則様式第8号)に添付して提出しなければならない。
(家賃及び共益費の納入)
第20条 家賃及び共益費の納入は、原則として口座振替とする。ただし、入居可能日からその月の月末までの金額など、口座振替により難い場合については、納付書により納入するものとする。
(日割り家賃)
第21条 条例第18条第3項の規定による家賃の日割計算による額は、1月を30日として日割計算した額にその月の使用日数を乗じた額とし、その日割計算した額に100円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨て、又はその全額が100円未満の場合はその全額を切り捨てるものとし、共益費の日割計算による額は、同様に計算して10円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入するものとする。
(迷惑行為)
第22条 市営住宅内及び敷地内で、動物の飼育はできないものとする。
(修繕)
第23条 条例第22条第1項の規定による入居者における市営住宅の修繕の費用負担の範囲は、別表第1に掲げるもののうち、入居者の故意・過失、善良な管理による注意義務違反又は通常の使用を超えるような使用による損耗・破損とする。
(資格の喪失)
第24条 市営住宅に申込をした者(同居をしようとする者を含む。)が、次の各号いずれかに該当する場合は、申込等の資格を喪失するものとする。
(1) 申請内容が虚偽であることが明らかになった場合
(2) 入居するまでの間に条例第6条に定める条件を失った場合
(3) 同一世帯で複数の申込みをした場合
(4) 申込書に記載した家族が、入居できなくなった場合
(5) 条例第12条第6項に定める期間内に、世帯全員の入居を完了しない場合
(6) 第2条第1項第3号に該当する者が、条例第12条に規定する入居の手続を行うまでに、婚姻を証する書類の提出ができなかった場合
(明渡しの検査)
第25条 条例第42条第1項及び第2項の規定による市営住宅の検査、並びに原状回復又は撤去の確認は、別表第2に該当する項目について行うものとする。
2 入居者が死亡等の理由により条例第42条第1項に規定する市営住宅の明け渡しの届出及び検査を受けることができない場合は、入居者の法定相続人又は関係権利者の代表者若しくは条例第12条第1号に規定する緊急時等連絡先(以下「緊急時等連絡先」という。)等が行うものとする。
3 第1項の規定により検査及び確認を行った場合は、市営住宅検査報告書(様式第11号)を、確認を行った者に交付する。
(敷金の還付)
第26条 条例第20条第3項の規定による敷金の還付を請求する場合は、入居決定者が市営住宅敷金還付請求書(様式第12号)により、請求するものとする。
2 前項に規定する入居決定者が死亡等の理由により請求できない場合は、入居決定者の法定相続人及び関係権利者の代表者が、市営住宅敷金還付請求書(代理請求用)(様式第13号)及び次の各号いずれかに該当する書類を添付して請求することができる。ただし、第1号に規定する書類の添付は、入居決定者との関係を調査するため、住民基本台帳等による個人情報を調査、収集することに同意した場合は除くものとする。
(1) 法定相続人は、入居決定者との続柄を証する戸籍謄本
(2) 関係権利者は、遺言書又はその他権利関係を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
別表
別表第1(第23条関係)
| 項目 | 種別 | 内容 | 備考 | ||
| 畳 | 畳表 | 取替え又は裏返し | |||
| 畳床 | 取替え | ||||
| 縁 | 取替え | ||||
| 建具 | 障子紙 | 張替え | |||
| 障子の桟及びかまち | 修理又は取替え | ||||
| ふすま紙 | 張替え | ||||
| ふすまの縁及び骨 | 修理又は取替え | ||||
| 戸ぶすま紙 | 張替え | ||||
| 戸ぶすま | 修理又は取替え | ||||
| 浴室の屋内に面する窓 | 修理又は取替え | ||||
| 浴室、便所、物置その他屋内間仕切りの扉、引き戸、折戸及びアコーデオンカーテン | 修理又は取替え | ||||
| 建具の引き手その他附属物及びガラス | 修理又は取替え | ||||
| 外回り建具 | 木製 | 附属金属、ガラス、レール、パテその他の附属品等の修理又は取替え | |||
| 鋼製及びステンレス製 | 附属金属(ドアクローザー含む。)、ガラス、パテその他の附属品等の修理又は取替え | レール及び戸車を除く。 | |||
| アルミ製 | 附属金物、ガラス、戸、戸車、ビートその他の附属品等の修理若しくは取替え、又は網戸の網の張替え | レールを除く。 | |||
| 壁 | タイル張り、壁紙 | タイル又は壁紙の修理又は張替え | |||
| 床 | タイル張り | タイルの部分張替え | |||
| カーペット | 修理又は張替え | ||||
| 合成樹脂系複合床材 | 修理又は張替え | ||||
| 浴槽等 | ふろがま | ふろがまの外箱、熱交換器及び給排気筒を除く部品(シャワーセット含む。) | 修理又は取替え | ||
| 給湯器及び給湯暖房機 | ツマミ、点検確認窓、その他の附属品 | 修理又は取替え | |||
| コントロールボックス | 修理又は取替え | ||||
| その他 | 瞬間湯沸器の取合い部分 | 修理又は取替え | |||
| 浴槽のふた、排水栓(鎖を含む。)、保温材及びパッキング類 | 修理又は取替え | ||||
| バスヒーターのツマミ、カバー取合い部分 | 修理又は取替え | ||||
| すのこ及び踏み板 | 修理又は取替え | ||||
| 放熱器 | ふた板、吹き出し及び吸い込みグリル、シール材及び操作用ふた等 | 修理又は取替え | |||
| エアーフィルター | 修理又は取替え | ||||
| 操作スイッチ | 修理又は取替え | ||||
| 温水プラグ及びホース | 修理又は取替え | ||||
| 電源コード及びプラグ | 修理又は取替え | ||||
| 備品その他 | 水切り棚(ステンレス製) | 取付け緩み直し及び使用上の汚損若しくは破損による修理又は取替え | |||
| つり戸棚 | 扉の建付調整及び附属金物、レール、棚板、ガラス戸、防虫網、換気孔等の修理又は取替え | ||||
| げた箱 | 扉の建付調整及び附属金物、レール、棚板等の修理又は取替え | ||||
| 化粧箱(棚)及び化粧鏡 | 取付け緩み直し及び本体附属物の修理又は取替え | ||||
| 台所流し(ガス台及び調理台) | ステンレス | 修理又は取替え | |||
| 下部戸棚 | 扉の建付調整及び附属金物、棚板、すのこ、包丁差し、防虫網、換気孔等の修理又は取替え | ||||
| ペーパーホルダー | 修理又は取替え | ||||
| ハンガー用ボルト、化粧インサート、帽子掛け、タオル掛け及び手すり | 修理又は取替え | ||||
| カーテンレール及びランナー | 修理又は取替え | ||||
| 郵便受け及び牛乳受け | ふた及び附属金物の修理又は取替え | 集合郵便受け箱を除く。 | |||
| 室名札 | 修理又は取替え | ||||
| 物置 | 棚板の修理又は取替え | ||||
| 収納ユニット | 扉の建付調整及び附属金物、引出し、棚板、ハンガー等の修理又は取替え | ||||
| テーブル及びデスク | 修理又は取替え | ||||
| ベッド | 修理又は取替え | マットレス含む。 | |||
| 床下収納庫 | 附属金物、ふた、トレーかごその他附属品の修理又は取替え | ||||
| 人口芝又は芝 | 修理又は取替え | ||||
| 給排水設備 | 洗面器 | 陶器 | 見え掛り配管の漏水処理、取付け緩み直し及びゴム栓(鎖を含む。)の修理又は取替え | ||
| 収納キャビネット | 扉の建付調整及び附属金物、引出し等の修理又は取替え | ||||
| 手洗器 | 見え掛り配管の漏水処理及び取付け緩み直し | ||||
| 洗濯流し | 見え掛り配管の漏水処理、取付け緩み直し並びにゴム栓(鎖を含む。)及び洗濯板の修理又は取替え | ||||
| 便器等 | 便器 | 見え掛り配管の漏水処理、取付け緩み直し並びに便座、便ぶた及び同丁番の修理又は取替え | |||
| フラッシュバルブ | 見え掛り配管の漏水処理及びハンドル、パッキングその他の部品の修理又は取替え | ||||
| ロータンク | 見え掛り配管の漏水処理、取付け緩み直し及びレバー、フロート、その他の部品の修理又は取替え | ||||
| 各種給水・給湯栓・シャワーセット | 修理又は取替え | 持出しソケットを除く。 | |||
| 温水コンセント | プレート、キャップ、ツマミ等の附属部品の修理又は取替え | ||||
| 洗面器及びロータンク用止水栓 | 修理又は取替え | ||||
| 排水トラップ(流し) | ふた、目皿、中皿、ゴミ収納かご及びわんの取替え | ||||
| 排水トラップ(浴室及び洗濯機置場) | 目皿及びわんの取替え | ||||
| バルコニー排水目皿 | 取替え | ||||
| 電気設備 | 電球、蛍光灯管、点灯管等 | 取替え | |||
| 白熱灯器具及び蛍光灯器具 | 修理又は取替え | ||||
| 各種プレート | 修理又は取替え | ||||
| 各種スイッチ | 修理又は取替え | ||||
| コンセント | 修理又は取替え | 埋込コンセントを除く。 | |||
| ブザー及びチャイム(押しボタンを含む。) | 修理又は取替え | ||||
| 住宅情報盤(電話機能及びファクシミリ付を含む。) | 修理又は取替え | ||||
| テレビ用室内端子及びフィーダー線 | 修理又は取替え | 直列ユニット及び整合器を除く。 | |||
| アース端子 | 修理又は取替え | ||||
| 電気クッキングヒーター | 修理又は取替え | ||||
| インターホン及び電話機能付インターホン | 修理又は取替え | ||||
| 換気設備 | 台所換気扇(プロペラ型)及びパイプファン | 修理又は取替え | |||
| レンジファンその他排気・換気用ファン | フィルター、室内グリル及び羽根の修理又は取替え | ||||
| ガス設備 | ガス栓 | ガスカラン | 修理又は取替え | ||
| 埋め込みボックス | プレート及びツマミの修理又は取替え | ||||
| ガスコンロ | 本体 | ごとく、バーナーキャップ、器具栓つまみ、トッププレートパッキン及び電池その他の附属品等の清掃又は取替え | |||
| グリル | 水入れ皿、焼網、グリル扉、グリル用取手の清掃又は取替え | ||||
| 換気乾燥設備 | 換気乾燥機 | コントロールボックスフィルター、グリル及び羽根の修理又は取替え | |||
| ハンガーパイプ | 修理又は取替え | ||||
別表第2(第25条関係)
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第13条関係)
様式第5号 削除
様式第6号(第15条関係)
様式第7号(第15条関係)
様式第8号(第17条関係)
様式第9号(第17条関係)
様式第10号(第18条関係)
様式第11号(第25条関係)
様式第12号(第26条関係)
様式第13号(第26条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月29日要綱第29号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)