朝霞市の要綱「朝霞市市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱」(平成15年10月1日) 全26条のうち4番目
朝霞市市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱 第4条(事実上婚姻関係が解消したと認められる場合)
条文
条例第6条、第9条第3項及び第10条の規定の適用において、事実上婚姻関係が解消したと認められる者については、配偶者を有しないものとする。
2 前項に規定する事実上婚姻関係を解消したと認められる者とは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 夫婦の関係が破綻したことにより配偶者と1年以上住所を異にする者
(2) 家事審判法(昭和22年法律第152号)に基づき家庭裁判所に離婚の調停を申し立てている者
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づき児童扶養手当の支給を受ける者(同法第4条第1項第3号に該当する児童の母を除く。)
3 前項第1号に規定する期間にあっては住民票の写し等で、同項第2号に該当する者にあっては現に家庭裁判所に事件が係属していることを証する書類で、同項第3号に該当する者にあっては現に当該手当を受給していることを証する書類でその事実の確認をするものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市市営住宅の募集、入居、管理等の取扱いに関しては、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)、朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市市営住宅条例施行規則(平成15年朝霞市規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
全26条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(親族等の範囲)
- 第3条(親族等の証明)
- 第4条(事実上婚姻関係が解消したと認められる場合)
- 第5条(住宅に困窮していることが明らかな者)
- 第6条(外国人申込者の取扱い)
- 第7条(募集)
- 第8条(募集案内)
- 第9条(受付)
- 第10条(公開抽選)
- 第11条(資格審査)
- 第12条(有効期間)
- 第13条(入居及び補欠者の辞退)
- 第14条(入居の決定)
- 第15条(緊急時等連絡先の免除)
- 第16条(入居の説明)
- 第17条(住宅の点検確認)
- 第18条(鍵の受渡し)
- 第19条(入居完了の確認)
- 第20条(家賃及び共益費の納入)
- 第21条(日割り家賃)
- 第22条(迷惑行為)
- 第23条(修繕)
- 第24条(資格の喪失)
- 第25条(明渡しの検査)
- 第26条(敷金の還付)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)