朝霞市の要綱「朝霞市市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱」(平成15年10月1日) 全26条のうち5番目

朝霞市市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱 第5条(住宅に困窮していることが明らかな者)

条文

条例第6条第1項第3号に規定する現に住宅に困窮していることが明らかな者は、令第7条第1号から第5号に規定する者及び賃貸住宅等に居住している者とする。

2 前項に規定する現に住宅に困窮していることが明らかな者のうち、自家所有者(共有名義の建物がある者を含む。以下同じ。)及び公営住宅の入居者を除くものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、現に住宅に困窮していることが明らかな者に準ずるものとする。

 (1) 自家所有者の建物が著しく老朽化し、市営住宅入居後1月以内に解体でき、そのことを証する登記簿謄本を提出できる者であり、かつ、当該土地及び他の土地へ新たに住宅を建てることができない者で、入居手続時に解体契約書等の書類を提出できるもの

 (2) 自家所有者の建物の差押え及び正当な理由による立退き要求等により自家所有者でなくなり、かつ、住宅を所有することができない者で入居手続時に所有権移転登記後の登記簿謄本を提出できるもの

3 前2項に規定する者は、現在の住居の状況申立書(様式第3号)を提出するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

朝霞市市営住宅の募集、入居、管理等の取扱いに関しては、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)、朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市市営住宅条例施行規則(平成15年朝霞市規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

朝霞市市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱の全文と見出し

全26条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(親族等の範囲)
  3. 第3条(親族等の証明)
  4. 第4条(事実上婚姻関係が解消したと認められる場合)
  5. 第5条(住宅に困窮していることが明らかな者)
  6. 第6条(外国人申込者の取扱い)
  7. 第7条(募集)
  8. 第8条(募集案内)
  9. 第9条(受付)
  10. 第10条(公開抽選)
  11. 第11条(資格審査)
  12. 第12条(有効期間)
  13. 第13条(入居及び補欠者の辞退)
  14. 第14条(入居の決定)
  15. 第15条(緊急時等連絡先の免除)
  16. 第16条(入居の説明)
  17. 第17条(住宅の点検確認)
  18. 第18条(鍵の受渡し)
  19. 第19条(入居完了の確認)
  20. 第20条(家賃及び共益費の納入)
  21. 第21条(日割り家賃)
  22. 第22条(迷惑行為)
  23. 第23条(修繕)
  24. 第24条(資格の喪失)
  25. 第25条(明渡しの検査)
  26. 第26条(敷金の還付)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)