朝霞市の要綱「朝霞市市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱」(平成15年10月1日) 全26条のうち26番目
朝霞市市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱 第26条(敷金の還付)
条文
条例第20条第3項の規定による敷金の還付を請求する場合は、入居決定者が市営住宅敷金還付請求書(様式第12号)により、請求するものとする。
2 前項に規定する入居決定者が死亡等の理由により請求できない場合は、入居決定者の法定相続人及び関係権利者の代表者が、市営住宅敷金還付請求書(代理請求用)(様式第13号)及び次の各号いずれかに該当する書類を添付して請求することができる。ただし、第1号に規定する書類の添付は、入居決定者との関係を調査するため、住民基本台帳等による個人情報を調査、収集することに同意した場合は除くものとする。
(1) 法定相続人は、入居決定者との続柄を証する戸籍謄本
(2) 関係権利者は、遺言書又はその他権利関係を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市市営住宅の募集、入居、管理等の取扱いに関しては、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)、朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市市営住宅条例施行規則(平成15年朝霞市規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
全26条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(親族等の範囲)
- 第3条(親族等の証明)
- 第4条(事実上婚姻関係が解消したと認められる場合)
- 第5条(住宅に困窮していることが明らかな者)
- 第6条(外国人申込者の取扱い)
- 第7条(募集)
- 第8条(募集案内)
- 第9条(受付)
- 第10条(公開抽選)
- 第11条(資格審査)
- 第12条(有効期間)
- 第13条(入居及び補欠者の辞退)
- 第14条(入居の決定)
- 第15条(緊急時等連絡先の免除)
- 第16条(入居の説明)
- 第17条(住宅の点検確認)
- 第18条(鍵の受渡し)
- 第19条(入居完了の確認)
- 第20条(家賃及び共益費の納入)
- 第21条(日割り家賃)
- 第22条(迷惑行為)
- 第23条(修繕)
- 第24条(資格の喪失)
- 第25条(明渡しの検査)
- 第26条(敷金の還付)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅募集、入居、管理等事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)