朝霞市の基準「朝霞市都市公園行為許可基準」(平成18年4月1日) 全14条のうち13番目

朝霞市都市公園行為許可基準 第13条(申請受付期間)

条文

都市公園において行う行為の申請受付は、市内及び3市(志木市、新座市、和光市)の団体は2ヶ月前、市外の団体は1ヶ月前の1日(休館日又は閉庁日の場合は、翌開館日又は翌開庁日)から行うことができる。

市の例規集の文言のままです(平成28年1月1日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、都市公園法(昭和31年法律第79号)、朝霞市都市公園条例(昭和46年条例第21号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市公園規則に基づき、都市公園の使用許可等に関して必要な事項を定めるものとする。

朝霞市都市公園行為許可基準の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(共通事項)
  3. 第3条(競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し)
  4. 第4条(販売行為等)
  5. 第5条(募金その他これらに類する行為)
  6. 第6条(業としての写真又は映画の撮影)
  7. 第7条(興行)
  8. 第8条(集会)
  9. 第9条(火気の使用)
  10. 第10条(指定管理者が行う場合の許可の特例)
  11. 第11条(使用料の減免)
  12. 第12条(朝霞中央公園の石畳の使用)
  13. 第13条(申請受付期間)
  14. 第14条(予備日の申込み受付)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園行為許可基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)