朝霞市の基準「朝霞市都市公園行為許可基準」(平成18年4月1日) 全14条のうち4番目
朝霞市都市公園行為許可基準 第4条(販売行為等)
条文
販売行為等(条例第2条第1項第1号に規定する行商をいい、頒布行為を含む。以下同じ。)の許可は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第6条に規定する設置又は管理の許可により認められた便益施設で行うとき許可する。
(2) リサイクル運動等の公益に資する販売行為等については、中央公園陸上競技場前の指定した場所において行うものとし、朝霞市に居住し又は通勤している者で1団体につき年間2日まで許可する。この場合において1件あたりの面積は4m2を標準とする。
(3) 単独で行う販売行為等は認めないものとする。競技会等に伴う販売行為等については、販売行為等が当該催しに必要不可欠であり、かつ、当該催しの主催者から申請されたもののみ許可することができるものとし、この場合、販売行為等及び競技会等の双方の許可を必要とする。
市の例規集の文言のままです(平成28年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この基準の目的
この基準は、都市公園法(昭和31年法律第79号)、朝霞市都市公園条例(昭和46年条例第21号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市公園規則に基づき、都市公園の使用許可等に関して必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園行為許可基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)