朝霞市都市公園行為許可基準
平成18年4月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成28年1月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(第1条・趣旨)
この基準は、都市公園法(昭和31年法律第79号)、朝霞市都市公園条例(昭和46年条例第21号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市公園規則に基づき、都市公園の使用許可等に関して必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この基準は、都市公園法(昭和31年法律第79号)、朝霞市都市公園条例(昭和46年条例第21号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市公園規則に基づき、都市公園の使用許可等に関して必要な事項を定めるものとする。
(共通事項)
第2条 条例第2条に規定する行為の許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、行為の許可をすることはできない。
(1) 公の秩序等に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 都市公園の品位を汚すおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 行為が一般利用者を排除し、迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に同条第1号に規定する暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) 衛生上支障があるとき。
(7) 都市公園の大部分を使用する行為のとき。ただし、市主催事業を除く。
(8) 騒音又は振動を発生させる行為をするおそれがあると認められるとき。
(9) 暴言等による威嚇行為をするおそれがあると認められるとき。
(10) その他都市公園の管理上支障があると認められるとき。
(競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し)
第3条 条例第2条第1項第4号に規定する競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し(以下「競技会等」という。)を開催することができるものは、国、地方公共団体、公共的団体又は町内会等とし、公園利用者の休息、観賞、運動、知織の習得、レクリエーション等の用に供する催しであるときに許可することができる。
(販売行為等)
第4条 販売行為等(条例第2条第1項第1号に規定する行商をいい、頒布行為を含む。以下同じ。)の許可は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第6条に規定する設置又は管理の許可により認められた便益施設で行うとき許可する。
(2) リサイクル運動等の公益に資する販売行為等については、中央公園陸上競技場前の指定した場所において行うものとし、朝霞市に居住し又は通勤している者で1団体につき年間2日まで許可する。この場合において1件あたりの面積は4m2を標準とする。
(3) 単独で行う販売行為等は認めないものとする。競技会等に伴う販売行為等については、販売行為等が当該催しに必要不可欠であり、かつ、当該催しの主催者から申請されたもののみ許可することができるものとし、この場合、販売行為等及び競技会等の双方の許可を必要とする。
(募金その他これらに類する行為)
第5条 条例第2条第1項第1号に規定する募金その他これらに類する行為(署名運動を含む。)は、競技会等の催しに伴うものであり、かつ、公共公益的目的で行われる場合に許可することができるものとする。ただし、募金は朝霞市寄附募集に関する規則(平成18年朝霞市規則第19号)の規定による届出を行うこと。
(業としての写真又は映画の撮影)
第6条 条例第2条第1項第2号に規定する業(職業又は営利目的で行うものをいう。)としての写真又は映画の撮影は、次の各号のいずれにも該当するときに許可することができる。
(1) 撮影場所に公園管理上及び公園利用上の支障がないとき(撮影機器等の設置場所を含む)。
(2) 公衆のプライバシーを侵害するおそれのないとき。
(興行)
第7条 条例第2条第1項第3号に規定する興行は、競技会等の催しに必要不可欠であり、当該主催者から申請されたときに許可することができる。
(集会)
第8条 条例第2条第1項第4号に規定する集会については、営利目的や営業的行為でないときに許可することができる。
(火気の使用)
第9条 条例第2条第1項第5号に規定する火気の使用は、次に掲げるときに許可することができる。
(1) 競技会等での打ち上げ花火、キャンプファイヤー、物品販売等、地域の伝統行事等、他の行為に伴って行う火気の使用で必要不可欠なとき。
(2) バーベキュー等の食事会については、城山公園、水久保公園又は田島公園の指定場所で卓上型ガスコンロを使用して行うとき。
(指定管理者が行う場合の許可の特例)
第10条 前7条の規定にかかわらず、指定管理者(条例第20条に規定する指定管理者をいう。)が朝霞市都市公園の管理に関する基本協定書に基づいて行為を行うときは、許可をすることができる。
(使用料の減免)
第11条 使用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催事業及びこれに準ずる事業を行うとき。
(2) 町内会等が、地域の伝統行事、ラジオ体操、健康づくり活動、納涼大会、防災訓練、交流会、食事会等の事業を行う場合で営利目的や営業的行為でないとき。
(朝霞中央公園の石畳の使用)
第12条 朝霞中央公園の石畳において行う行為については、大会等の施設利用(陸上競技場・野球場)がある場合は、許可しないものとする。
(申請受付期間)
第13条 都市公園において行う行為の申請受付は、市内及び3市(志木市、新座市、和光市)の団体は2ヶ月前、市外の団体は1ヶ月前の1日(休館日又は閉庁日の場合は、翌開館日又は翌開庁日)から行うことができる。
(予備日の申込み受付)
第14条 都市公園において行う行為の予備日に係る申請受付については、申請1件につき1件以内とする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年1月1日その他第14号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園行為許可基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)