朝霞市の基準「朝霞市都市公園行為許可基準」(平成18年4月1日) 全14条のうち2番目

朝霞市都市公園行為許可基準 第2条(共通事項)

条文

条例第2条に規定する行為の許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、行為の許可をすることはできない。

 (1) 公の秩序等に反するおそれがあると認められるとき。

 (2) 都市公園の品位を汚すおそれがあると認められるとき。

 (3) 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき。

 (4) 行為が一般利用者を排除し、迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。

 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に同条第1号に規定する暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 (6) 衛生上支障があるとき。

 (7) 都市公園の大部分を使用する行為のとき。ただし、市主催事業を除く。

 (8) 騒音又は振動を発生させる行為をするおそれがあると認められるとき。

 (9) 暴言等による威嚇行為をするおそれがあると認められるとき。

 (10) その他都市公園の管理上支障があると認められるとき。

市の例規集の文言のままです(平成28年1月1日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、都市公園法(昭和31年法律第79号)、朝霞市都市公園条例(昭和46年条例第21号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市公園規則に基づき、都市公園の使用許可等に関して必要な事項を定めるものとする。

朝霞市都市公園行為許可基準の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(共通事項)
  3. 第3条(競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し)
  4. 第4条(販売行為等)
  5. 第5条(募金その他これらに類する行為)
  6. 第6条(業としての写真又は映画の撮影)
  7. 第7条(興行)
  8. 第8条(集会)
  9. 第9条(火気の使用)
  10. 第10条(指定管理者が行う場合の許可の特例)
  11. 第11条(使用料の減免)
  12. 第12条(朝霞中央公園の石畳の使用)
  13. 第13条(申請受付期間)
  14. 第14条(予備日の申込み受付)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園行為許可基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)