朝霞市の基準「朝霞市都市公園行為許可基準」(平成18年4月1日) 全14条のうち2番目
朝霞市都市公園行為許可基準 第2条(共通事項)
条文
条例第2条に規定する行為の許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、行為の許可をすることはできない。
(1) 公の秩序等に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 都市公園の品位を汚すおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 行為が一般利用者を排除し、迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に同条第1号に規定する暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) 衛生上支障があるとき。
(7) 都市公園の大部分を使用する行為のとき。ただし、市主催事業を除く。
(8) 騒音又は振動を発生させる行為をするおそれがあると認められるとき。
(9) 暴言等による威嚇行為をするおそれがあると認められるとき。
(10) その他都市公園の管理上支障があると認められるとき。
市の例規集の文言のままです(平成28年1月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、都市公園法(昭和31年法律第79号)、朝霞市都市公園条例(昭和46年条例第21号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市公園規則に基づき、都市公園の使用許可等に関して必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園行為許可基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)