朝霞市の基準「朝霞市都市公園行為許可基準」(平成18年4月1日) 全14条のうち6番目
朝霞市都市公園行為許可基準 第6条(業としての写真又は映画の撮影)
条文
条例第2条第1項第2号に規定する業(職業又は営利目的で行うものをいう。)としての写真又は映画の撮影は、次の各号のいずれにも該当するときに許可することができる。
(1) 撮影場所に公園管理上及び公園利用上の支障がないとき(撮影機器等の設置場所を含む)。
(2) 公衆のプライバシーを侵害するおそれのないとき。
市の例規集の文言のままです(平成28年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この基準の目的
この基準は、都市公園法(昭和31年法律第79号)、朝霞市都市公園条例(昭和46年条例第21号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市公園規則に基づき、都市公園の使用許可等に関して必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園行為許可基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)