朝霞市の基準「朝霞市都市公園行為許可基準」(平成18年4月1日) 全14条のうち9番目
朝霞市都市公園行為許可基準 第9条(火気の使用)
条文
条例第2条第1項第5号に規定する火気の使用は、次に掲げるときに許可することができる。
(1) 競技会等での打ち上げ花火、キャンプファイヤー、物品販売等、地域の伝統行事等、他の行為に伴って行う火気の使用で必要不可欠なとき。
(2) バーベキュー等の食事会については、城山公園、水久保公園又は田島公園の指定場所で卓上型ガスコンロを使用して行うとき。
市の例規集の文言のままです(平成28年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この基準の目的
この基準は、都市公園法(昭和31年法律第79号)、朝霞市都市公園条例(昭和46年条例第21号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市公園規則に基づき、都市公園の使用許可等に関して必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市公園行為許可基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)