朝霞市の要綱「朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱」(平成25年8月12日) 全15条のうち2番目
朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱 第2条(定義)
条文
基地跡地とは、朝霞市内における米軍基地跡地を指す。
2 基地跡地に関する歴史的資料の対象は、基地跡地公園・シンボルロード整備にかかる業務において収集した、旧日本軍及び米軍駐留当時の写真、文書、現物のほかに、関係者等から聴取した音声、映像、文書等の記録も含む。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市の基地跡地に関する歴史的資料の管理及び貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)