朝霞市の要綱「朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱」(平成25年8月12日) 全15条のうち4番目
朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱 第4条(管理主管課)
条文
基地跡地に関する歴史的資料の保管及び貸出しは、都市建設部みどり公園課が行うものとする。
2 資料の保管においては朝霞市基地跡地歴史資料管理台帳(様式第5号)を、貸出しにおいては朝霞市基地跡地歴史資料貸出簿(様式第6号)をそれぞれ作成し、適切な管理に努めること。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市の基地跡地に関する歴史的資料の管理及び貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)