朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱
平成25年8月12日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年6月29日施行のものです。これまでに4回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、朝霞市の基地跡地に関する歴史的資料の管理及び貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、朝霞市の基地跡地に関する歴史的資料の管理及び貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 基地跡地とは、朝霞市内における米軍基地跡地を指す。
2 基地跡地に関する歴史的資料の対象は、基地跡地公園・シンボルロード整備にかかる業務において収集した、旧日本軍及び米軍駐留当時の写真、文書、現物のほかに、関係者等から聴取した音声、映像、文書等の記録も含む。
(資料の寄贈及び寄託)
第3条 市長は資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料を寄贈しようとする者は朝霞市基地跡地歴史資料寄贈申請書(様式第1号)を、資料を寄託しようとする者は朝霞市基地跡地歴史資料寄託申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、資料を寄贈した者に対し朝霞市基地跡地歴史資料寄贈受領書(様式第3号)を、資料を寄託した者に対し朝霞市基地跡地歴史資料寄託受領書(様式第4号)を交付するものとする。
4 寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記録し、永くその芳志を伝える。
5 資料の寄託は、無償とし、寄託を受けた資料は、朝霞市所有の資料と同様の取扱いをするものとする。
6 市長は、寄託を受けた資料が通常の管理の下で損傷又は亡失したときは、その責任を負わないものとする。
(管理主管課)
第4条 基地跡地に関する歴史的資料の保管及び貸出しは、都市建設部みどり公園課が行うものとする。
2 資料の保管においては朝霞市基地跡地歴史資料管理台帳(様式第5号)を、貸出しにおいては朝霞市基地跡地歴史資料貸出簿(様式第6号)をそれぞれ作成し、適切な管理に努めること。
(資料の貸出し)
第5条 資料の貸出しを受けようとする者は、朝霞市基地跡地歴史資料貸出申請書(様式第7号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、朝霞市基地跡地歴史資料貸出許可書(様式第8号)を交付して行うものとする。
(受付日時)
第6条 資料の貸出し受付日時は、朝霞市の休日を定める条例(平成2年朝霞市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認める場合は、受付日時を変更することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、資料の取り扱いにおいて、この要綱及び他の法令が禁じる行為または管理主管課の指示に従わない者に対しては、資料の貸出しを禁止することができる。
(損害の賠償)
第8条 利用者は、資料を著しく汚損し、破損し、又は亡失したときは、市長が相当と認める現品又は代価をもって賠償しなければならない。
(貸出しの対象)
第9条 資料の貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者
(2) 市内に所在する機関、学校、事業所その他団体(以下「団体等」という。)
(3) 学術研究の用に供し、その研究の成果を朝霞市に無償で提供する者
(貸出数量及び期間)
第10条 同時に貸出しを受けることのできる資料は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
(1) 個人貸出し
| 資料名 | 貸出数量 | 貸出期間 |
| 写真(複製) | 10点以内 | 3週間以内 |
| 雑誌及び雑誌切り抜き | ||
| 視聴覚資料・データ資料 | 3点以内 | 2週間以内 |
| その他資料 | 2点以内 | 1箇月以内 |
(2) 団体等貸出し
| 資料名 | 貸出数量 | 貸出期間 |
| 写真(複製) | 100点以内 | 1箇月以内 |
| 雑誌及び雑誌切り抜き | ||
| 視聴覚資料・データ資料 | 10点以内 | 1箇月以内 |
| その他資料 | 4点以内 | 2箇月以内 |
(資料の返納)
第11条 資料の貸出しを受けた者は、指定された期間内に返納しなければならない。期間内に返納しない者に対して、市長は資料の貸出しを制限することができる。
(資料の複写及び複製)
第12条 写真資料及び写真データ資料の私的利用目的以外の複写及び複製を禁止する。ただし、被写体等の権利者への承諾を得ることができた場合は、この限りでない。
(資料の二次利用)
第13条 資料及び複写・複製された資料をインターネット等の不特定多数が閲覧可能な場所へ掲載、又は掲示することを禁止する。ただし、市長が著作権等を有する者の権利を侵害しないと認める場合は、この限りでない。
(商業利用への禁止)
第14条 資料の商業目的での利用を禁止する。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、基地跡地歴史資料の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年6月27日要綱第60号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)