朝霞市の要綱「朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱」(平成25年8月12日) 全15条のうち3番目
朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱 第3条(資料の寄贈及び寄託)
条文
市長は資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料を寄贈しようとする者は朝霞市基地跡地歴史資料寄贈申請書(様式第1号)を、資料を寄託しようとする者は朝霞市基地跡地歴史資料寄託申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、資料を寄贈した者に対し朝霞市基地跡地歴史資料寄贈受領書(様式第3号)を、資料を寄託した者に対し朝霞市基地跡地歴史資料寄託受領書(様式第4号)を交付するものとする。
4 寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記録し、永くその芳志を伝える。
5 資料の寄託は、無償とし、寄託を受けた資料は、朝霞市所有の資料と同様の取扱いをするものとする。
6 市長は、寄託を受けた資料が通常の管理の下で損傷又は亡失したときは、その責任を負わないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市の基地跡地に関する歴史的資料の管理及び貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)