朝霞市の要綱「朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱」(平成25年8月12日) 全15条のうち9番目
朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱 第9条(貸出しの対象)
条文
資料の貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者
(2) 市内に所在する機関、学校、事業所その他団体(以下「団体等」という。)
(3) 学術研究の用に供し、その研究の成果を朝霞市に無償で提供する者
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市の基地跡地に関する歴史的資料の管理及び貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)