朝霞市の要綱「朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱」(平成25年8月12日) 全15条のうち8番目

朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱 第8条(損害の賠償)

条文

利用者は、資料を著しく汚損し、破損し、又は亡失したときは、市長が相当と認める現品又は代価をもって賠償しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市の基地跡地に関する歴史的資料の管理及び貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(資料の寄贈及び寄託)
  4. 第4条(管理主管課)
  5. 第5条(資料の貸出し)
  6. 第6条(受付日時)
  7. 第7条(利用の制限)
  8. 第8条(損害の賠償)
  9. 第9条(貸出しの対象)
  10. 第10条(貸出数量及び期間)
  11. 第11条(資料の返納)
  12. 第12条(資料の複写及び複製)
  13. 第13条(資料の二次利用)
  14. 第14条(商業利用への禁止)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市基地跡地歴史資料管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)