朝霞市の基準「朝霞市街路樹の剪定に関する基準」(平成15年8月1日) 全6条のうち2番目
朝霞市街路樹の剪定に関する基準 第2条(用語の定義)
条文
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 整枝剪定 樹形の骨格をつくる目的で行う強目の剪定で、通常は樹木への負荷が少ない休眠期に行う剪定をいう。
(2) 整姿剪定 樹の姿を整える目的で樹冠の乱れや、枝透かしなどを行う弱目の剪定で、本年生枝が出揃った夏期に、台風による風倒や病害虫の発生の防止も兼ねて行う剪定をいう。
(3) 本年生枝 本年の春から伸びた枝をいう。
(4) 前年生枝 前年の春から伸びた枝をいう。
(5) 主枝 幹から出た枝で、樹冠のもととなる太い枝をいう。
(6) 副主枝 主枝から分かれ、樹冠の肉付けとなる中程度の太さの枝をいう。
(7) 側枝 副主枝から分かれ、樹冠の外縁を形づくる細い枝をいう。
(8) 大透かし 樹形の骨格を形成している主枝の一部を間引くことをいう。
(9) 中透かし 樹形の肉付けを形成している副主枝の一部を間引くことをいう。
(10) 小透かし 樹冠を形成している側枝の一部や古葉を間引くことをいう。
(11) ふところ枝 副主枝よりも内側にある弱小な枝をいう。
(12) 胴ぶき枝 樹木の衰弱が原因で、幹から発生した小枝をいう。
(13) 平行枝 同じ方向に伸びる、上下に平行した枝をいう。
(14) 徒長枝 本年生枝、前年生枝の中で、他の普通の枝より異常に長く伸びる枝で、組織が軟弱なものが多い枝をいう。
(15) 立枝 幹に平行して上方に立ち上がっている枝をいう。
(16) さかさ枝(逆枝) 外側に伸びる性質に逆らい、枝の下や内側に向かって伸びる枝をいう。
市の例規集の文言のままです(平成15年8月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、街路樹の剪定に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
全6条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市街路樹の剪定に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)