朝霞市の基準「朝霞市街路樹の剪定に関する基準」(平成15年8月1日) 全6条のうち4番目

朝霞市街路樹の剪定に関する基準 第4条(剪定の要点)

条文

街路樹の剪定は、限定された空間で、美しさを享受するために次に定める視点に配慮するものとする。

 (1) 街路樹として特に注意すべき点は、並木としての統一美に配慮し、全体としての連続性と統一性がとれていることとする。連続性は、統一された街路樹が切れ目なく連なっている様子をいい、欠損樹木があったり、不自然に樹間が開き過ぎていないこと等であり、統一性は、樹種、樹形の統一によって保たれるので、剪定の段階で整えるのは、次のとおりとする。

 (2) 街路樹の剪定は、時間的な経過から区分し、段階に応じた剪定の要点は次のとおりとする。

市の例規集の文言のままです(平成15年8月1日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、街路樹の剪定に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市街路樹の剪定に関する基準の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(剪定の意義)
  4. 第4条(剪定の要点)
  5. 第5条(剪定の手法)
  6. 第6条(剪定の時期等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市街路樹の剪定に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)