朝霞市街路樹の剪定に関する基準
平成15年8月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成15年8月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(第1条・目的)
この基準は、街路樹の剪定に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この基準は、街路樹の剪定に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 整枝剪定 樹形の骨格をつくる目的で行う強目の剪定で、通常は樹木への負荷が少ない休眠期に行う剪定をいう。
(2) 整姿剪定 樹の姿を整える目的で樹冠の乱れや、枝透かしなどを行う弱目の剪定で、本年生枝が出揃った夏期に、台風による風倒や病害虫の発生の防止も兼ねて行う剪定をいう。
(3) 本年生枝 本年の春から伸びた枝をいう。
(4) 前年生枝 前年の春から伸びた枝をいう。
(5) 主枝 幹から出た枝で、樹冠のもととなる太い枝をいう。
(6) 副主枝 主枝から分かれ、樹冠の肉付けとなる中程度の太さの枝をいう。
(7) 側枝 副主枝から分かれ、樹冠の外縁を形づくる細い枝をいう。
(8) 大透かし 樹形の骨格を形成している主枝の一部を間引くことをいう。
(9) 中透かし 樹形の肉付けを形成している副主枝の一部を間引くことをいう。
(10) 小透かし 樹冠を形成している側枝の一部や古葉を間引くことをいう。
(11) ふところ枝 副主枝よりも内側にある弱小な枝をいう。
(12) 胴ぶき枝 樹木の衰弱が原因で、幹から発生した小枝をいう。
(13) 平行枝 同じ方向に伸びる、上下に平行した枝をいう。
(14) 徒長枝 本年生枝、前年生枝の中で、他の普通の枝より異常に長く伸びる枝で、組織が軟弱なものが多い枝をいう。
(15) 立枝 幹に平行して上方に立ち上がっている枝をいう。
(16) さかさ枝(逆枝) 外側に伸びる性質に逆らい、枝の下や内側に向かって伸びる枝をいう。
(剪定の意義)
第3条 街路樹の剪定は、樹木の健康と街路樹景観の質等を維持するために、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 剪定の目的は、樹木の個性をよりよく発揮させることを目標として、樹形の維持、樹冠の縮小、樹形の矯正等を基本に必要最小限度に行うものとする。
(2) 病害枝、枯枝、衰弱枝等の剪定は、樹木への負担を少なくし、健全な成長を促すために早めに行うものとする。
(3) 街路樹が強風等により倒木の恐れがある場合又は樹木が電線等に接触して危険性がある場合には早急に剪定を行うものとする。
(剪定の要点)
第4条 街路樹の剪定は、限定された空間で、美しさを享受するために次に定める視点に配慮するものとする。
(1) 街路樹として特に注意すべき点は、並木としての統一美に配慮し、全体としての連続性と統一性がとれていることとする。連続性は、統一された街路樹が切れ目なく連なっている様子をいい、欠損樹木があったり、不自然に樹間が開き過ぎていないこと等であり、統一性は、樹種、樹形の統一によって保たれるので、剪定の段階で整えるのは、次のとおりとする。
(2) 街路樹の剪定は、時間的な経過から区分し、段階に応じた剪定の要点は次のとおりとする。
(剪定の手法)
第5条 街路樹の剪定は、その目的により切詰、切返、枝おろし、枝抜き等の手法により行うものとする。
(1) 切詰剪定は、枝の途中で切り詰める剪定で樹冠外に飛び出した新しい枝を短く詰める時に用いる。
(2) 切返剪定は、できるだけ自然の樹形を保つために、枝を切り詰める際に切り取った先端に枝先を残して枝を切返す剪定で、瘤などによって見苦しくなった枝を下方の素生の良い枝を残すときに用いる。
(3) 枝おろし剪定は、大枝を幹のつけ根から切り落とす剪定で、特に自然樹形を重視する樹木や冬期剪定で主枝の密度を調整する時に用いる。
(4) 枝抜き剪定は、常緑広葉樹の混み過ぎている枝を間引く枝透かし剪定で、切り透かす枝の大きさによって、大透かし、中透かし、小透かしを用いる。
(剪定の時期等)
第6条 街路樹の剪定は、その後の枝や葉、花芽などの発育、伸長に関わる生理現象をあらかじめ想定し、基本的には次に定めるところにより行うものとし、剪定の回数は年一回を原則とする。ただし、樹種、樹形によってはこの限りでない。
(1) 冬期剪定は、樹木に与える負荷の小さい落葉樹と常緑針葉樹の休眠、あるいは緩やかな生長期である11月上旬から4月上旬頃までに行う剪定で、落葉広葉樹の整枝剪定はこの時期に行う。
(2) 夏期剪定は、本年生枝が出揃った夏に樹冠が乱れ、枝が込み過ぎた樹木の姿を整えるために、4月上旬から9月上旬頃までに行う剪定で、落葉広葉樹の整姿剪定はこの時期に行う。
(3) 春期剪定は、寒さに弱い常緑広葉樹を含む暖地性の樹木に対して、寒さの心配がなくなった3月上旬から6月下旬頃までの時期に行う。
(4) 秋期剪定は、衰弱枝や枯枝とり、古葉落しなどは芽を出す時期までの美観を保つ目的で、9月上旬から10月下旬頃までの時期に行う。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市街路樹の剪定に関する基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)