朝霞市の基準「朝霞市街路樹の剪定に関する基準」(平成15年8月1日) 全6条のうち5番目
朝霞市街路樹の剪定に関する基準 第5条(剪定の手法)
条文
街路樹の剪定は、その目的により切詰、切返、枝おろし、枝抜き等の手法により行うものとする。
(1) 切詰剪定は、枝の途中で切り詰める剪定で樹冠外に飛び出した新しい枝を短く詰める時に用いる。
(2) 切返剪定は、できるだけ自然の樹形を保つために、枝を切り詰める際に切り取った先端に枝先を残して枝を切返す剪定で、瘤などによって見苦しくなった枝を下方の素生の良い枝を残すときに用いる。
(3) 枝おろし剪定は、大枝を幹のつけ根から切り落とす剪定で、特に自然樹形を重視する樹木や冬期剪定で主枝の密度を調整する時に用いる。
(4) 枝抜き剪定は、常緑広葉樹の混み過ぎている枝を間引く枝透かし剪定で、切り透かす枝の大きさによって、大透かし、中透かし、小透かしを用いる。
市の例規集の文言のままです(平成15年8月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ基準の定義の条で決められている意味です。
- 主枝
- 幹から出た枝で、樹冠のもととなる太い枝をいう。(第2条)
- 大透かし
- 樹形の骨格を形成している主枝の一部を間引くことをいう。(第2条)
- 中透かし
- 樹形の肉付けを形成している副主枝の一部を間引くことをいう。(第2条)
- 小透かし
- 樹冠を形成している側枝の一部や古葉を間引くことをいう。(第2条)
この基準の目的
この基準は、街路樹の剪定に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市街路樹の剪定に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)