朝霞市の基準「朝霞市街路樹の剪定に関する基準」(平成15年8月1日) 全6条のうち3番目
朝霞市街路樹の剪定に関する基準 第3条(剪定の意義)
条文
街路樹の剪定は、樹木の健康と街路樹景観の質等を維持するために、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 剪定の目的は、樹木の個性をよりよく発揮させることを目標として、樹形の維持、樹冠の縮小、樹形の矯正等を基本に必要最小限度に行うものとする。
(2) 病害枝、枯枝、衰弱枝等の剪定は、樹木への負担を少なくし、健全な成長を促すために早めに行うものとする。
(3) 街路樹が強風等により倒木の恐れがある場合又は樹木が電線等に接触して危険性がある場合には早急に剪定を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成15年8月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、街路樹の剪定に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市街路樹の剪定に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)