朝霞市の基準「朝霞市街路樹の剪定に関する基準」(平成15年8月1日) 全6条のうち6番目
朝霞市街路樹の剪定に関する基準 第6条(剪定の時期等)
条文
街路樹の剪定は、その後の枝や葉、花芽などの発育、伸長に関わる生理現象をあらかじめ想定し、基本的には次に定めるところにより行うものとし、剪定の回数は年一回を原則とする。ただし、樹種、樹形によってはこの限りでない。
(1) 冬期剪定は、樹木に与える負荷の小さい落葉樹と常緑針葉樹の休眠、あるいは緩やかな生長期である11月上旬から4月上旬頃までに行う剪定で、落葉広葉樹の整枝剪定はこの時期に行う。
(2) 夏期剪定は、本年生枝が出揃った夏に樹冠が乱れ、枝が込み過ぎた樹木の姿を整えるために、4月上旬から9月上旬頃までに行う剪定で、落葉広葉樹の整姿剪定はこの時期に行う。
(3) 春期剪定は、寒さに弱い常緑広葉樹を含む暖地性の樹木に対して、寒さの心配がなくなった3月上旬から6月下旬頃までの時期に行う。
(4) 秋期剪定は、衰弱枝や枯枝とり、古葉落しなどは芽を出す時期までの美観を保つ目的で、9月上旬から10月下旬頃までの時期に行う。
市の例規集の文言のままです(平成15年8月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ基準の定義の条で決められている意味です。
- 整枝剪定
- 樹形の骨格をつくる目的で行う強目の剪定で、通常は樹木への負荷が少ない休眠期に行う剪定をいう。(第2条)
- 整姿剪定
- 樹の姿を整える目的で樹冠の乱れや、枝透かしなどを行う弱目の剪定で、本年生枝が出揃った夏期に、台風による風倒や病害虫の発生の防止も兼ねて行う剪定をいう。(第2条)
- 本年生枝
- 本年の春から伸びた枝をいう。(第2条)
この基準の目的
この基準は、街路樹の剪定に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市街路樹の剪定に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)