朝霞市の要綱「朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱」(昭和54年4月1日) 全14条のうち2番目

朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱 第2条(適用条件)

条文

この要綱の適用を受けることができる私道は、朝霞公共下水道事業計画認可区域内のもので次に掲げる条件を備えていなければならない。ただし、当該私道の地域が公共下水道(汚水)処理区域として公示された場合、この公示前に設置された私道については、公共下水道(汚水)の処理開始の公示日から3年以内に設置されるものでなければならない。

 (1) 排水設備の利用者(土地所有者又は現に使用する者)が将来を含め3戸(共同住宅は1棟を1戸とする。)以上見込まれるものであること。

 (2) 私道部分に係る権利者の土地使用承諾書があるものであること。

2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前項に該当しない場合においても対象とすることができる。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、下水(汚水)を公共下水道(汚水管)に流入させるために必要な設備(以下「排水設備」という。)を私道に設置する者に対し、朝霞市私道排水設備設置補助金(以下「補助金」という。)の交付を行い、もって水洗化の普及を促進し生活環境の整備を図ることを目的とする。

朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(適用条件)
  3. 第3条(補助金の額)
  4. 第4条(補助金の交付申請)
  5. 第5条(採否の決定)
  6. 第6条(工事の範囲等)
  7. 第7条(工事内容の変更等)
  8. 第8条(着手及び完了の届出)
  9. 第9条(完了検査)
  10. 第10条(補助金の交付)
  11. 第11条(維持管理)
  12. 第12条(補助金の交付の取消し)
  13. 第13条(補助金の返還)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)