朝霞市の要綱「朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱」(昭和54年4月1日) 全14条のうち4番目

朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱 第4条(補助金の交付申請)

条文

補助金を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

 (1) 私道排水設備設置補助金交付申請書(様式第1号)

 (2) 排水設備利用者名簿(様式第2号)

 (3) 土地使用承諾書(様式第3号)

 (4) 私道の位置図及び土地所有者区画図(公図の写し)

 (5) 3社以上の工事費見積書

 (6) 工事内訳書、案内図、平面図、縦断図、構造図他

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、下水(汚水)を公共下水道(汚水管)に流入させるために必要な設備(以下「排水設備」という。)を私道に設置する者に対し、朝霞市私道排水設備設置補助金(以下「補助金」という。)の交付を行い、もって水洗化の普及を促進し生活環境の整備を図ることを目的とする。

朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(適用条件)
  3. 第3条(補助金の額)
  4. 第4条(補助金の交付申請)
  5. 第5条(採否の決定)
  6. 第6条(工事の範囲等)
  7. 第7条(工事内容の変更等)
  8. 第8条(着手及び完了の届出)
  9. 第9条(完了検査)
  10. 第10条(補助金の交付)
  11. 第11条(維持管理)
  12. 第12条(補助金の交付の取消し)
  13. 第13条(補助金の返還)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)