朝霞市の要綱「朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱」(昭和54年4月1日) 全14条のうち3番目
朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱 第3条(補助金の額)
条文
補助金の額は、予算の範囲内において次の各号に掲げる工事の区分に応じ、工事に要する費用に当該各号に定める補助率を乗じて得た額とする。
(1) 排水管及び人孔築造工事 10分の10
(2) 公共ます及び取付管工事 10分の10(1宅地1箇所とし宅地内50cmまでとする。)
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、下水(汚水)を公共下水道(汚水管)に流入させるために必要な設備(以下「排水設備」という。)を私道に設置する者に対し、朝霞市私道排水設備設置補助金(以下「補助金」という。)の交付を行い、もって水洗化の普及を促進し生活環境の整備を図ることを目的とする。
- 市の案内:私道排水設備設置補助金
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)