朝霞市の要綱「朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱」(昭和54年4月1日) 全14条のうち8番目

朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱 第8条(着手及び完了の届出)

条文

申請者は、工事の着手前に当該工事に着手する旨を市長に届け出るものとし、当該工事が完了したときは、速やかに私道排水設備設置補助金交付完了実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、下水(汚水)を公共下水道(汚水管)に流入させるために必要な設備(以下「排水設備」という。)を私道に設置する者に対し、朝霞市私道排水設備設置補助金(以下「補助金」という。)の交付を行い、もって水洗化の普及を促進し生活環境の整備を図ることを目的とする。

朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(適用条件)
  3. 第3条(補助金の額)
  4. 第4条(補助金の交付申請)
  5. 第5条(採否の決定)
  6. 第6条(工事の範囲等)
  7. 第7条(工事内容の変更等)
  8. 第8条(着手及び完了の届出)
  9. 第9条(完了検査)
  10. 第10条(補助金の交付)
  11. 第11条(維持管理)
  12. 第12条(補助金の交付の取消し)
  13. 第13条(補助金の返還)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)