朝霞市の要綱「朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱」(昭和54年4月1日) 全14条のうち6番目
朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱 第6条(工事の範囲等)
条文
排水設備の構造は、関係法令並びに朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例25号)及び朝霞市下水道条例施行規程(令和2年朝霞市企業管理規程第7号)の規定に適合するもので、補助の対象となる工事の範囲は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その認めた範囲までとする。
(1) 路面の復旧の範囲は、工事による掘削部分及び影響部分についての原形復旧
(2) 工事施工のため障害となる物件の移設又は除却、復旧まで。
2 工事の施工は、市長が排水設備等の工事に関し、技術を有する者として指定した者の管理の下においてでなければ行ってはならない。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、下水(汚水)を公共下水道(汚水管)に流入させるために必要な設備(以下「排水設備」という。)を私道に設置する者に対し、朝霞市私道排水設備設置補助金(以下「補助金」という。)の交付を行い、もって水洗化の普及を促進し生活環境の整備を図ることを目的とする。
- 市の案内:私道排水設備設置補助金
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)