朝霞市の要綱「朝霞市止水板設置費補助金交付要綱」(平成26年10月1日要綱第103号) 全14条のうち11番目

朝霞市止水板設置費補助金交付要綱 第11条(決定の取消等)

条文

市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

 (1) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

 (2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、止水板設置費補助金交付決定取消通知書(別記様式第10号)により、補助対象者に通知する。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市内において浸水被害の防止又は軽減を図るための止水板の設置及びその設置に伴う関連工事(以下「止水板設置工事」という。)に対して、市がその工事に要する経費の一部を助成することを目的とする。

朝霞市止水板設置費補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象事業)
  3. 第3条(補助対象者)
  4. 第4条(補助額)
  5. 第5条(交付申請)
  6. 第6条(交付決定)
  7. 第7条(申請内容の変更等)
  8. 第8条(完了報告)
  9. 第9条(補助金額の確定及び通知)
  10. 第10条(補助金の交付)
  11. 第11条(決定の取消等)
  12. 第12条(補助対象事業に係る設備の管理)
  13. 第13条(書類の保存)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市止水板設置費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)