朝霞市の要綱「朝霞市止水板設置費補助金交付要綱」(平成26年10月1日要綱第103号) 全14条のうち7番目
朝霞市止水板設置費補助金交付要綱 第7条(申請内容の変更等)
条文
前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けたものが、申請内容を変更する場合又は補助対象事業を中止しようとする場合は、止水板設置費補助金交付変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、変更内容を審査のうえ、変更することが適当と認める場合は、止水板設置費補助金交付変更承認通知書(別記様式第6号)により、補助対象者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市内において浸水被害の防止又は軽減を図るための止水板の設置及びその設置に伴う関連工事(以下「止水板設置工事」という。)に対して、市がその工事に要する経費の一部を助成することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市止水板設置費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)