朝霞市の要綱「朝霞市止水板設置費補助金交付要綱」(平成26年10月1日要綱第103号) 全14条のうち3番目
朝霞市止水板設置費補助金交付要綱 第3条(補助対象者)
条文
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行う朝霞市内の建築物の所有者又は使用者とする。
2 前条の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付対象としない。
(1) 市税、水道料金、下水道使用料又は下水道受益者負担金を滞納している者
(2) 売買を目的として所有してしている建築物に、補助対象事業を行う者
(3) 新築又は改築に伴い、補助対象事業を行う者
(4) 国、埼玉県又は朝霞市から他の制度による補助を受けて補助対象事業を行う者
(5) 法令又は条例により止水板の設置を義務付けられている者
(6) 設置工事や止水板の製品購入が、申請前に完了している者
(7) その他市長が補助対象事業として不適当と認めた者
3 補助金の交付は、同一建築物につき1回限りとする。ただし、令和7年3月31日以前に、この要綱の規定による交付金の交付を受けた者で、補助金を受けて設置した止水板の改造を行う場合は、1回に限り、この要綱に基づく補助金の交付を受けられるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市内において浸水被害の防止又は軽減を図るための止水板の設置及びその設置に伴う関連工事(以下「止水板設置工事」という。)に対して、市がその工事に要する経費の一部を助成することを目的とする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市止水板設置費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)