朝霞市の要綱「朝霞市止水板設置費補助金交付要綱」(平成26年10月1日要綱第103号) 全14条のうち2番目
朝霞市止水板設置費補助金交付要綱 第2条(補助対象事業)
条文
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 止水板(建築物の所有者又は使用者が建築物の出入口等に設置し、建築物に水が浸入することを防ぐ性能を有し、取り外し又は移動が可能なもの。以下同じ。)の設置工事(設置する止水板の製品の購入費を含む。)
(2) 止水板の設置に伴い、浸入水を防ぐために止水板の設置と一体として行う工事で次に掲げるもの
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市内において浸水被害の防止又は軽減を図るための止水板の設置及びその設置に伴う関連工事(以下「止水板設置工事」という。)に対して、市がその工事に要する経費の一部を助成することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市止水板設置費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)